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生活保護の手続き

ページID:0002038 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

私たちの一生の間には、思いがけない病気や事故などのいろいろな事情により、生活ができなくなることがあります。
生活保護とはこのようなときに、国が生活に困っている世帯に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自分自身の力で生活していくことができるように支援することを目的とした制度です。

相談

生活に困り、生活保護の制度について確認したい場合は、ためらわずご相談ください。

親族に話せず困っている方

親族が高齢者や虐待の加害者の場合や、音信不通、金銭トラブル等により関係が悪化している場合には、その親族への問い合わせ(扶養照会)を控えることができます。

家や車を持っている方

居住用の家屋や土地、仕事のために必要な車、自営業を続けるための器具等は保有が認められる場合があります。

申請

生活保護の申請書を提出していただきます。その際は、以下の点についてご留意ください。

稼働能力の活用

世帯員で働ける方は、それぞれの能力に応じて働いてください。

資産の活用

預貯金、貯蓄型の生命保険の解約返戻金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等をして、生活費に充ててください。

他の法律・制度の活用

年金や各種手当・保険金など、他制度の給付を最大限受けるようにしてください。

扶養義務者の援助

金銭援助を申し出ているなど、扶養の意思がある親族からは援助を受けるようにしてください。また、金銭援助が難しくても、日ごろから連絡を取り合あったり、互いに行き来するなどしてください(精神的支援)。

調査・決定

担当者が、主に次のことを調査・確認し、生活保護が必要かどうかを14日以内(特別な事情で時間がかかる場合は30日以内)に決定します。

  • 自宅の訪問による、困っていることや世帯状況などの調査
  • 親子、兄弟などへの扶養照会(状況により控えることが可能です)
  • 金融機関や生命保険会社への活用すべき資産の有無の調査
  • 主治医に対しての稼働能力や病状の調査(必要に応じて)
  • その他関係官公署への調査(必要に応じて)

受給

翌月以降は、毎月1日(1日が土曜日・日曜日、祝日の場合は変更)に保護費を支給します。